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解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。
解答2. 誤り。 療養費の額は、当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養について算定した費用の額から標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定めることとなっています。ですので一部負担金の徴収は行われます。
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