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▼一部負担金
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問題1. 任意継続被保険者,特例退職被保険者,継続給付受給者のいずれも,療養の給付を受ける場合は一部負担金の支払いをしなければならない。
問題2. やむを得ない事情で保険診療を行わない医療機関で診療を受け,被保険者が診療費の全額を支払った場合の療養費の支給においては,保険診療ではないので一部負担金相当額の徴収は行われない。
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