健康保険法
▼高額療養費
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問題1.
70歳未満の被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれすべての病院,診療所,薬局その他の者から受けた療養(食事療養を除く。)に係る一部負担金等の額のうち21,000円以上のものを合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合には,高額療養費が支給される。
問題2.
70歳以上で療養を受ける月の標準報酬月額が28万円以上である被保険者又はその被扶養者に関する高額療養費算定基準額は,原則として,72,300円÷(医療費−361,500円)×1%である。
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