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解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。
解答1. 正しい。 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとする、となっています。 よって急性憎悪等による特別指示書に係るものは健康保険の訪問看護療養費から給付されます。
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