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解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。
解答1. 誤り。 1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、出産につき被保険者として受けることができるはずであった保険給付を最後の保険者から受けることができる、となっています。 家族の者が出産した時は、除外されています。
健康保険法 資格喪失後の給付 ▼【無料!】ここならみつかる新しい自分『キャリアアップオールナビ』▼