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健康保険法

給付制限等

解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。

解答1.
正しい。

保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

よって、損害賠償の支払いを受けた後に療養費の支給を申請した場合,保険者はその支給を拒否することができる。これによって二重取りを防いでいます。


健康保険法 給付制限等


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