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健康保険法

付加給付

解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。

解答1.
誤り。

保険者が健康保険組合である場合においては、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。設立後でも出来ます。


健康保険法 付加給付


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