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▼付加給付
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問題1. 家族療養付加金及び合算高額療養付加金は,原則として健康保険組合設立後,5年を経過していない組合には認められていない。
問題2. 資格喪失後の継続給付を受けている場合であっても,付加給付については,資格喪失後は継続して給付を受けることができない。
健康保険法 目次 資格・教育「ヒューマンアカデミー」