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国民年金法
▼権限の委任
解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。
解答1.
誤り。
保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促することができる。
前項の規定によつて督促をしようとするときは、社会保険庁長官は、納付義務者に対して、督促状を発する。
よって、権限は、社会保険事務所長には委任されていません。

国民年金法 権限の委任
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