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▼権限の委任
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問題1. 国民年金法の規定による徴収金の滞納者に対する督促、滞納処分、延滞金の徴収に係る社会保険庁長官の権限は、社会保険事務所長に委任されている。
問題2. 給付を受ける権利の裁定に係る社会保険庁長官の権限は、原則として委任されてないが、老齢福祉年金の受給権の裁定に関する権限は、地方社会保険事務局長に委任されている。
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