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国民年金法

権限の委任

正しい方を選んで下さい。問題1か問題2の正しい方をクリックして下さい。

問題1
国民年金法の規定による徴収金の滞納者に対する督促、滞納処分、延滞金の徴収に係る社会保険庁長官の権限は、社会保険事務所長に委任されている。

問題2
給付を受ける権利の裁定に係る社会保険庁長官の権限は、原則として委任されてないが、老齢福祉年金の受給権の裁定に関する権限は、地方社会保険事務局長に委任されている。


国民年金法 目次

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