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問題1. 第2号被保険者の被扶養配偶者となりうる者であっても20歳以上の大学生である者は,第3号被保険者ではなく,第1号被保険者として適用を受け,保険料の学生納付特例の対象になる。
問題2. 第1号被保険者,第2号被保険者及び第3号被保険者ともに国籍要件を問わない。
国民年金法 目次 資格・教育「ヒューマンアカデミー」