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▼被保険者期間等
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問題1. 被保険者が同一の月において,2回以上にわたり被保険者の種別を変更したときは最後の種別の被保険者期間の計算は,その翌月からとする。
問題2. 毎月の保険料は,翌月末日までに納付しなければならない。なお,納付期限から2年を経過したときは,保険料を徴収する権利は,時効によって消滅する。
国民年金法 目次 資格・教育「ヒューマンアカデミー」