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解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。
解答2. 正しい。 被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあつては社会保険庁長官に届け出なければならない。
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