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問題1. 第1号被保険者は,資格の取得及び喪失,種別の変更に関する事項,氏名及び住所の変更に関する事項について社会保険庁長官に届け出なければならない。
問題2. 第3号被保険者が死亡したときは,戸籍法の規定による死亡の届出義務者は,その旨を社会保険庁長官に届け出なければならない。
国民年金法 目次 資格・教育「ヒューマンアカデミー」