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問題1. 子の死亡による遺族厚生年金の受給権者である母が、65歳となり老齢基礎年金の受給権者となったときは、老齢基礎年金、遺族厚生年金の3分の2及び老齢厚生年金の2分の1を併給して受給することを選択できる。
問題2. 2.65歳以上の者は、老齢基礎年金と老齢厚生年金及び退職共済年金を併給して受給することができる。
国民年金法 目次 資格・教育「ヒューマンアカデミー」