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▼合算対象期間
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問題1. 昭和5年1月1日に生まれた者は保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が20年あれば、老齢基礎年金を受給できる。
問題2. 昭和36年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あるとき、昭和36年4月1日以後に国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間がある場合は、合算対象期間として算入される。
国民年金法 目次 資格・教育「ヒューマンアカデミー」