厚生年金保険法
▼被保険者等
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問題1.
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得については社会保険庁長官の確認を要しない。また、資格喪失の理由が、被保険者が事業所に使用されなくなったときや被保険者が使用される任意適用事業所の事業主が社会保険庁長官に適用取消しの認可を受けたときも確認を要しない。
問題2.
適用事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者となるためには生年月日は要件とされない。また、年齢を理由として資格を喪失することはなく、資格喪失の申出など喪失理由に該当しない限り、政令で定める年金給付の受給権を取得するまで当然被保険者となる。
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資格・教育「ヒューマンアカデミー」
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