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厚生年金保険法
▼特別支給の老齢厚生年金
解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。
解答1.
正しい。
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

厚生年金年金法 特別支給の老齢厚生年金
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