厚生年金保険法
▼老齢厚生年金
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問題1.
昭和21年4月2日以後に生まれた者について、平成15年4月以後の被保険者期間に係る報酬比例部分の給付乗率は、従前額保障となっているので、計算結果により、1000分の5.481か1000分の5.769のいずれかになる。
問題2.
老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240月未満であれば停止されることはない。
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