厚生年金保険法
▼障害厚生年金
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問題1.
障害等級2級の障害厚生年金の受給権を有する者について,子は障害厚生年金の加算対象とはならない。
問題2.
障害厚生年金の受給権を有していたが障害等級に該当しなくなったときから起算して3年を経過したために平成6年11月9日前にその受給権を喪失していた者については,65歳に達する日前までの間に障害等級に該当する程度の障害状態になったときは,65歳以降に請求しても障害厚生年金を支給する。
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