厚生年金保険法
▼遺族厚生年金
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問題1.
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合において、死亡日が平成18年4月1日前にあり、かつ、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
問題2.
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、遺族厚生年金において、妻の受給権は消滅しないが、父母、祖父母、孫の受給権については消滅する。
厚生年金保険法 目次
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