厚生年金保険法
▼費用の負担
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問題1.
被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され,かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている場合には,船舶所有者以外の事業主は保険料納付義務を負わず,船舶所有者が被保険者と当該保険料を折半して納付する義務を負う。
問題2.
被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額は,各事業所が支払う報酬の合計を標準報酬月額とし,これに保険料率を乗じて得られた額に,各事業所が支払った報酬を報酬月額で按分した額を乗じ,それを被保険者と折半した額である。
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