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雇用保険法
▼特定受給資格者
解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。
解答2.
誤り。
賃金(退職手当を除く。)の額の3で除した得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったため退職した者は,特定受給資格者となる。

雇用保険法 特定受給資格者
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社会保険労務士
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