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労働一般常識

雇用対策

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問題1
個別労働紛争解決促進法の目的は,労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争について,迅速かつ適正な解決を図ることである。解雇,労働条件の変更等の労働条件やセクシュアルハラスメント等に関する紛争はこの法律の対象になるが,労働者の募集及び採用に関する個々の求職者と事業主との間の紛争はこの法律の対象にならない。

問題2
「ワークシェアリングについての基本的な考え方」によると,我が国では,多様な働き方の選択肢を拡大する「多様就業型ワークシェアリング(正社員の短時間勤務や隔日勤務を導入するなど多様な働き方を実現するための手法)」の環境整備に阜期に取り組むことが適当であり,また,当面の厳しい雇用情勢に対応するため,「緊急対応型ワークシェアリング(所定労働時間の短縮とそれに伴う収入の減額を実施する手法)」を実施することが選択肢の一つである,としている。


労働一般常識 目次

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