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解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。
解答2. 正しい。 法第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲と、法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は異なります。
法第1条及び第2条でいう労働条件の範囲の方が広いです。
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