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解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。
解答2.
正しい。
この方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるもので、法24条及び37条違反として取扱いません。

労働基準法 割増賃金
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