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労働基準法
▼裁量労働制
解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。
解答2.
正しい。
企画業務型裁量労働制に係る決議を行うことのできる労使委員会の委員の半数については,当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)に命令で定めるところにより任期を定めて指名され,かつ,命令で定めるところにより当該事業場の労働者の過半数の信任を得ている者でなければならない。

労働基準法 裁量労働制
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