労働者災害補償保険法
▼損害賠償との調整
解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。
解答1.
正しい。
政府は,保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において,保険給付をしたときは,その給付の価額の限度で,受給者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この場合において,対象となる保険給付は,災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については,この3年間に係るものに限る。)とされている。

労働者災害補償保険法 損害賠償との調整
資格の学校TAC 資格の最新情報満載!案内書を無料急送中!
|