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労働者災害補償保険法
▼損害賠償との調整
解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。
解答2.
誤り。
特別支給金は,保険給付としてではなく労働福祉事業の一環として支給されるものであるので、損害賠償との調整は行われない。

労働者災害補償保険法 損害賠償との調整
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