労働者災害補償保険法
▼保険給付通則
解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。
解答1.
正しい。
年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したが,死亡した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において,当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは,厚生労働省令で定めるところにより,当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することができる。

労働者災害補償保険法 保険給付通則
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