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解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。
解答1. 正しい。 特別支給金の支給は,労働福祉事業として行われるものであり,その支給事由,支給内容,支給手続等は,労働者災害補償保険特別支給金支給規則の定めるところによる。
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