労働者災害補償保険法
▼特別支給金
次の記述のうち,正しいものはどれか。
問題1か問題2の正しい方をクリックして下さい。
問題1.
特別支給金の支給は,労働福祉事業として行われるものであり,その支給事由,支給内容,支給手続等は,労働者災害補償保険特別支給金支給規則の定めるところによる。
問題2.
特別支給金の支給は,労働福祉事業として行われるものであるが,保険給付に付帯するものであるので,被災労働者等が保険給付を請求すれば,特別支給金の支給の申請を行わなくても,保険給付の支給決定とあわせて当然に特別支給金の支給決定も行われる。
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