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労働保険の保険料の徴収等に関する法律

賃金総額

解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。

解答1.
正しい。

林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては,当該事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に,各労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。


労働保険の保険料の徴収等に関する法律 賃金総額


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