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労働保険の保険料の徴収等に関する法律

印紙保険料

解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。

解答2.
正しい。

事業主は,日雇労働被保険者を使用した場合には,印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて,毎月におけるその納付状況を記載し,かつ,翌月末日までにその納付状況を都道府県労働局歳入徴収官に報告することになっているが,その帳簿を備えておかず,帳簿に記載せず,又は報告をしなかった等の場合には,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとされている。


労働保険の保険料の徴収等に関する法律 印紙保険料


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