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労働保険の保険料の徴収等に関する法律

延滞金等

解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。

解答2.
正しい。

事業主が,労働保険料を納期限までに納付せず,督促を受けた場合であっても,督促状に指定された期限までに労働保険料を完納したときは,延滞金は徴収されない。


労働保険の保険料の徴収等に関する法律 延滞金等


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