パートタイマーでも労災保険の給付がありますか 労災保険申請

私の妻が、スーパーで週3日パートタイマーで働いています。先日、仕事中に通路に置いてあった荷物に躓き転倒して、右膝を骨折しました。

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2024.05.08

パートタイマーでも労災保険の給付がありますか?

質問:私の妻が、スーパーで週3日パートタイマーで働いています。

先日、仕事中に通路に置いてあった荷物に躓き転倒して、右膝を骨折しました。

パートタイマーでも労災保険の給付がありますか?

また、正規雇用の場合と何か違いはあるのでしょうか。

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お客様の声


回答:パート、アルバイトの方も、労災保険給付を受けることができます。また、給付内容は正規雇用者と同様です。

労災保険は労働基準法上の労働者を対象としているため、パート、アルバイト等の就業形態にかかわらず事業主との間に雇用関係があり、賃金を得ていれば、業務又は通勤により負傷した場合などは、一般の労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。

アルバイトの方でも労災保険の給付があります。

保険給付額については、おケガをした前3か月の給与で計算されますので、金額的には正規雇用者と違ってきます。

もし会社が労災保険の手続きをしてくれない場合は、ぜひ愛知労務までご相談ください。

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質問:会社が休みの日でも休業(補償)給付をもらえるのですか?

回答:休業補償は、下記の条件を満たしていれば支給されます。

1 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため

2 労働することができないため

3 賃金をうけていない

という要件を満たしていれば、会社の所定休日分も支給されます。

週3日しか勤務していなかった場合はどうなりますか?

勤務日数にかかわらず、上記要件を満たしていれば支給されます。

平均賃金を計算するときに、事故前3か月の給与を歴日数で割った金額で日額が計算されます。

ですので、正規雇用の方と比べれば、日額は少なくなりますが、本人の公休日も労務不能の状態であれば、休業補償給付が支給されます。

それは、正規雇用者の人も公休日も労務不能の状態であれば支給されるので同じ条件となります。

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最低補償額

そして、すべての給付基礎日額に適用される最低補償額が設けられています。

この最低保証額は、年度の賃金を考慮して自動的に更新される仕組みとなっています。(毎年8月1日に発表されます)

令和5年8月1日以降は、日額4,020円となっています。

例えば、事故3か月前の給与が

4月 1,100円×50時間=55,000円
5月 1,100円×55時間=60,500円
6月 1,100円×38時間=41,800円

合計157,300円÷91日=1,728.57円

この場合、1,729円<4,020円となり、最低保証額4,020円が適用されます。

右膝の骨折で3か月(92日)休業した場合、休業補償給付は
4,020円×(92日-3日)×60%=214,668円となります。

これ以外に休業特別支給金も支給され、
4,020円×(92日-3日)×20%=71,556円となります。

待機期間の3日間は、会社が労働基準法第76条に規定により会社が休業補償を行わなければならないとなっています。

どうぞ、お気軽にお問合せください。

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電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp

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〇参考リンク

給付基礎日額と算定基礎日額

労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~(厚生労働省)

ダブルワークで働く方も多くなってきています。

どうぞ上のページ(厚生労働省のページ)を参照してください。

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