労災保険審査請求で12級7号認定事例(通勤労災) 交通事故 労災保険申請

労災保険審査請求で12級7号認定事例(通勤労災)

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2022.03.20

右大腿骨粉砕骨折、右脛骨粉砕骨折、右腓骨骨折、右足外側楔状骨骨折、右寛骨臼骨折

K様 30歳代男性

K様は、自動二輪で通勤する途中に、カーブでスピンした対向車(自動車)がセンターラインを越え、K様の前を走っていた自動車に衝突後、K様の自動二輪にも衝突して、大けがを負いました。

右側からぶつかってきたので、右大腿骨粉砕骨折、右脛骨粉砕骨折、右腓骨骨折、右足外側楔状骨骨折、右寛骨臼骨折で、90日弱の入院をされました。

おけがされた方の自宅を訪問

K様のご自宅まで損害保険の代理店の方と一緒に面談に伺いました。

損害保険の代理店の方のご紹介ということで、その節は大変お世話になりました。

交通事故から2年ほど経っていましたので、面談では、通勤労災の手続きの仕方、障害給付の申請の仕方などをお話させていただきました。

障害給付支給請求書を愛知労務で作成し、K様のお勤めの会社で証明をいただき、その後、病院の証明という手順となりました。

「障害の状態に関する申立書」は、K様と打ち合わせをさせていただき、愛知労務の方でまとめて参りました。

またあわせて、自賠責保険の後遺障害診断書も見させていただきました。

労働基準監督署の現認立ち合い

労働基準監督署の認定立会いに、愛知労務の社会保険労務士1名が同行させていただきました。

K様は、骨折後の疼痛も訴えておられましたので、アフターケア「健康管理手帳交付申請書」も当日労働基準監督署に提出しました。

労働基準監督署の認定日から1か月経った頃、「一時金支給決定通知」がK様に届きました。

等級は14級9号という結果でした。

またそれと前後して、自賠責保険についても相手側保険会社から14級に認定されたという電話がK様からありました。

K様とは、労働基準監督署の認定立会いの際に、14級であれば審査請求をする約束となっておりました。

労働保険審査請求に取り掛かる

さっそく、K様から「一時金支給決定通知」のコピーを愛知労務までご送付いただき、労働保険審査請求書の作成に取り掛かりました。

労働局の労働者災害補償保険審査官と文書で連絡を取り、審査請求を進めていきました。

審査請求用の「陳述書」の作成も致しました。

1か月程経った頃、労働者災害補償保険審査官から愛知労務に電話があり、労働局の嘱託医の診察を受けるよう受診命令を出していいかの打診がありました。

嘱託医の受診命令が出る

K様と連絡を取り、受診することと受診日時の打ち合わせをさせていただきました。

「受診の命令について」の案内文が審査官から郵送されてきましたので、会社の近くの病院まで同行させていただき、K様は医師の診断を受けることになりました。

隣県の病院でしたので、直接病院でK様と待ち合わせをしました。

病院では一般の患者の診察が終わってからの受診となりました。

途中でK様はレントゲン室で足首のレントゲン撮影をされたそうです。

また、足首の可動域制限がありましたので、足首の関節可動域測定もされたそうです。

労働保険審査請求が通る

その日から3週間後、「労働者災害補償審査決定書謄本」が愛知労務まで送られてきました。

全部で15ページに渡る書類ですが、結論としては、足関節の可動域制限で12級7号の認定となりました。

今回の受診命令を受けて赴いた病院の医師は、足関節の測定について「この測定は膝関節を屈曲させた状態で行いました。

患側の背屈10度は主治医意見書と同程度である。

健側の参考角度は20度位であるが、年齢から考慮しても35度の背屈は無理ない角度である。

障害等級が14級から12級認定となる

よって足関節に機能障害を残していると判断される。」と記載されており、この意見が審査官に採用された結果の12級7号認定でした。

初回の認定が14級でしたので、給付基礎日額が56日分となっていました。

今回12級が認められましたので、12級の給付基礎日額の156日から56日分を差し引いた100日分の給付となりました。

 追加分: (障害給付一時金) 給付基礎日額11,820円×100日分=1,182,000円

(ボーナス特別一時金) 算定基礎日額2,365円×100日分=236,500円

合計1,418,500円の支給となりました。

今回のポイント

障害給付の認定等級が低いと思われるときは、諦めずに審査請求をすることをおすすめ致します。

また、愛知労務でも、審査請求のサポートを積極的に行っています。

労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

相談メール:

maturom@mtj.biglobe.ne.jp

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