交通事故による通勤災害web
 
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交通事故による通勤災害
1 通勤途中に事故に遭った時
2 第三者行為災害届
3 治療が終わったら

4 交通事故の解決

1.通勤災害認定の考え方
1 通勤の遂行性
2 通勤起因性
3 複数就業者の移動問題
4 単身赴任者の移動問題

2.通勤遂行性の事例
1 就業に関して
2 住居
3 就業の場所
4 合理的な経路及び方法
5 逸脱、中断
6 業務の性質を有するもの

3.通勤起因性
1 他人の一方的な加害行為による場合
2 天災地変による場合
3 通勤による疾病の場合
4 通勤用具に起因して発生した場合
5 その他の事由による場合

4.通勤災害に係る保険給付
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金

5.特別支給金
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
4 傷病特別支給金
5 ボーナス特別支給金

手続料金表


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2.通勤遂行性の事例

2.住居

住居とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをさすものです。したがって、就業の必要性があって、労働者が家族の住む場所と別に就業の場所の近くに単身でアパートを借りたり、下宿をしてそこから通勤しているような場合は、そこが住居となります。

さらに、通勤は家族のいる場所から出勤するが、別のアパート等を借りていて、早出や長時間の残業の場合には当該アパートに泊まり、底から通勤するような場合には、当該家族の住居とアパートの双方が住居と認められます。

長時間の残業や、早出出勤及び新規赴任、転勤のため等の勤務上の事情や、交通ストライキ等交通事情、台風などの自然現象等の不可抗力的な事情により、一時的に通常の住居以外の場所に宿泊するような場合には、やむを得ない事情で就業のために一時的に居住の場所を移していると認められますので、当該場所は住居と認められることになります。

友人宅で麻雀をし、翌朝そこから直接出勤する場合等は、就業のための拠点となっているものではありませんから、住居とは認められないことになります。

なお、「住居」と通勤経路の境界については、一般公衆が自由に通行できるかどうかなどにより判断され、通常は門又は外戸が境界とみなされることになります。

したがって、一戸建ての屋敷構えの住居にあっては、門、門扉又はこれに類する地点が境界であり、マンションやアパート等についても、通常は、各個人所有の部屋の外戸が通勤経路との境界となります。

単身赴任者等の「住居」

単身赴任者等の増加傾向に加えて、交通機関等の発達により、単身赴任者等の家族の住む家屋(自宅)と就業の場所とを定期的に直行直帰する形態が一般的といえるようになってきたことを踏まえ、単身赴任者等が就業の場所と家族の住む自宅との間を往復する場所において、当該往復行為に反復・継続性が認められるときは、「住居」として取り扱うこととされました。





社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井 宝史
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