交通事故による通勤災害web
 
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交通事故による通勤災害
1 通勤途中に事故に遭った時
2 第三者行為災害届
3 治療が終わったら

4 交通事故の解決

1.通勤災害認定の考え方
1 通勤の遂行性
2 通勤起因性
3 複数就業者の移動問題
4 単身赴任者の移動問題

2.通勤遂行性の事例
1 就業に関して
2 住居
3 就業の場所
4 合理的な経路及び方法
5 逸脱、中断
6 業務の性質を有するもの

3.通勤起因性
1 他人の一方的な加害行為による場合
2 天災地変による場合
3 通勤による疾病の場合
4 通勤用具に起因して発生した場合
5 その他の事由による場合

4.通勤災害に係る保険給付
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金

5.特別支給金
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
4 傷病特別支給金
5 ボーナス特別支給金

手続料金表


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2.通勤遂行性の事例

3.就業の場所

「就業の場所」とは、業務を開始し、又は終了する場所をいいます。

具体的な就業の場所には、本来の業務を行う場所のほか、物品を得意先に届けてその届け先から直接帰宅する場合の物品の届け先、全員参加で出勤扱いとなる会社主催の運動会の会場等がこれにあたることになります。

また外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数ヵ所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所であり、最後の用務先が、業務終了の場所と認められることから、自宅から最初の用務及び最後の用務先から自宅までの間は通勤行為、最初の用務先から最後の用務先までの間は原則として業務行為とみられます。

なお、「就業の場所」か「通勤経路」かは、その地点が事業主の支配管理下にある場所か否か、一般の人が自由に通行することができる場所かどうかにより判断することになります。

したがって、会社、工場等にあっては、通常、門又はこれに類する地点が通勤経路との境界となります。





社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井 宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
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