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★交通事故による通勤災害
1 通勤途中に事故に遭った時
2 第三者行為災害届
3 治療が終わったら
4 交通事故の解決
1.通勤災害認定の考え方
1 通勤の遂行性
2 通勤起因性
3 複数就業者の移動問題
4 単身赴任者の移動問題
2.通勤遂行性の事例
1 就業に関して
2 住居
3 就業の場所
4 合理的な経路及び方法
5 逸脱、中断
6 業務の性質を有するもの
3.通勤起因性
1 他人の一方的な加害行為による場合
2 天災地変による場合
3 通勤による疾病の場合
4 通勤用具に起因して発生した場合
5 その他の事由による場合
4.通勤災害に係る保険給付
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金
5.特別支給金
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
4 傷病特別支給金
5 ボーナス特別支給金
★手続料金表
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2.通勤遂行性の事例
★6.業務の性質を有するもの
「業務の性質を有するもの」とは、以上に説明した要件を満たす往復行為ではありますが、当該往復行為による災害が業務災害と解されるものをいいます。
具体例としては、従来からの取扱いどおり、事業主の提供する専用交通機関を利用してする通勤、突発的事故などによる緊急用務のため、休日又は休暇中に呼出しを受け予定外に緊急出勤する途上で被災したような場合などがこれに当たり、業務災害として取り扱われます。
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社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井 宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
電話 0533-83-6612
FAX 0533-89-5890
●soudan@matsui-sr.com

社会保険労務士 松井宝史
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