3.通勤起因性
★通勤用具に起因して発生した場合
1・災害の発生状況
マイカー通勤をしている被災労働者は、災害当日業務を終了して帰宅する途中、たまたま同一方向に向かって歩行していた同僚労働者を見て、自分の車に乗せようと思い、停車してドアを開け、右手を出して合図を居ようとしたところ、強風にドアがあおられ、その際、右手をドアに挟まれて負傷したものである。
なお、災害発生時期は3月で、この地方では相当強い風が吹く時期であった。
2・認定のポイント
出勤の途中で、同僚をマイカーに同乗させる行為中の強風による災害を「通勤による」ものといえるかどうか。
3・結論及び理由
通勤災害と認められる。
(理由)
通勤の途中で同僚をマイカーに乗せようとすることは、通勤に付随するささいな行為に該当すると認められ、また、マイカーを利用して通勤している労働者が、ドアの開閉を行うに際してドアに手をはさまれることは一般にあり得ることであるので、通勤による災害と認められる。
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