交通事故による通勤災害web
 
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交通事故による通勤災害
1 通勤途中に事故に遭った時
2 第三者行為災害届
3 治療が終わったら

4 交通事故の解決

1.通勤災害認定の考え方
1 通勤の遂行性
2 通勤起因性
3 複数就業者の移動問題
4 単身赴任者の移動問題

2.通勤遂行性の事例
1 就業に関して
2 住居
3 就業の場所
4 合理的な経路及び方法
5 逸脱、中断
6 業務の性質を有するもの

3.通勤起因性
1 他人の一方的な加害行為による場合
2 天災地変による場合
3 通勤による疾病の場合
4 通勤用具に起因して発生した場合
5 その他の事由による場合

4.通勤災害に係る保険給付
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金

5.特別支給金
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
4 傷病特別支給金
5 ボーナス特別支給金

手続料金表


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3.通勤起因性

その他の事由による場合

1・災害の発生状況

マイカー通勤をしている被災労働者は、通常の通勤経路を出勤する途中、前方の乗用車が道路の中央で、後部車輪が雪に埋まって動けなくなっているので、追い越して進行することができず、また代替する道もないので車から降りて、前車を救助することとなった。そこで、前車に乗っていた男2人とともに、その車の後部バンパーに手をかけて持ち上げたところ、右下腿のアキレス腱を痛めたものである。

なお、道路の幅員は4メートル位あるが、両側に除雪した雪が積まれていて、車の通れる道は2メートル位であった。

2・認定のポイント

第三者の運行不能車を救助することが逸脱・中断にあたるかどうか。また救助中に被った災害が、通勤に通常伴う危険が具体化したものと認められるかどうか。

3・結論及び理由

通勤災害と認められる。

(理由)

本件の場合、当該労働者は、就業のため自宅を出発し、道理的な経路及び方法による出勤の途中であったことは明らかであり、また、除雪により狭くなっている道を運行不能車がさえぎっているため、通行が不可能となったこと及び他に代替する経路もなかったということから、通勤を継続するためには、当然進行の妨げとなっている運転不能車を救助しなければならなかったと考えられる。したがって、当該労働者の行為を単に善意に基づく行為と解すべきではなく、むしろ通勤に通常伴う合理的な行為と解するのが妥当である。





社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井 宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
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