交通事故による通勤災害web
 
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交通事故による通勤災害
1 通勤途中に事故に遭った時
2 第三者行為災害届
3 治療が終わったら

4 交通事故の解決

1.通勤災害認定の考え方
1 通勤の遂行性
2 通勤起因性
3 複数就業者の移動問題
4 単身赴任者の移動問題

2.通勤遂行性の事例
1 就業に関して
2 住居
3 就業の場所
4 合理的な経路及び方法
5 逸脱、中断
6 業務の性質を有するもの

3.通勤起因性
1 他人の一方的な加害行為による場合
2 天災地変による場合
3 通勤による疾病の場合
4 通勤用具に起因して発生した場合
5 その他の事由による場合

4.通勤災害に係る保険給付
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金

5.特別支給金
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
4 傷病特別支給金
5 ボーナス特別支給金

手続料金表


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4.通勤災害に係る保険給付

障害給付


1・支給要件


障害給付は、労働者が通勤により負傷し又は疾病にかかり、その傷病が治った場合に身体に労災保険法施行規則別表第一の「障害等級表」に掲げている障害等級に該当する障害が残った場合に、障害に程度に応じ障害年金又は障害一時金が支給されるものです。


この場合、「傷病がなおった」とは、必ずしも傷病が完治した、あるいは完全に元の状態に戻ったことを意味するものではなく、症状が安定し、これ以上治療を続けても医療効果が期待できなくなった状態になったときをいうものです。すなわち、ふしょうにあっては、創面が治癒した場合をいい、疾病にあっては急性症状が消退し、慢性症状は持続していても、医療効果が期待できない状態になった場合をいいます。


2・障害等級の決定


障害給付の額の決定の基礎となる障害等級は「障害等級表」によって決定するのが原則です。


しかし、障害等級表は、140種類の典型的な障害について等級を定めているに過ぎないので、実際の障害が必ずしもこのいずれかに該当するとは限りません。そこで、障害等級表に掲げる障害以外の等級についてはその程度に応じ「障害等級表」に掲げる障害に準じて定めることとしています。例えば、平衡機能の障害については「障害等級表」に具体的な記載がなされていませんが、その障害の程度に応じて。神経系統の機能又は精神の障害について定めれられている障害等級を準用します。


次に、同一傷病による身体障害が2つ以上ある場合の取扱いについては、原則として重い方の身体障害が該当する障害等級をそれら全体の障害等級とします。これを障害等級の併合といいます。しかしながら、次の場合には重いほうの等級を1級〜3級繰り上げた等級を、それら全体の障害の障害等級とすることとします。


@第13級以上に該当する身体障害が2つ以上あるとき  1級繰上げ
A第8級以上に該当する身体障害が2つ以上あるとき   2級繰上げ
B第5級以上に該当する身体障害が2つ以上あるとき   3級繰上げ


例えば、第6級、第8級及び第14級に該当する障害がそれぞれ1つずつあるとすれば、併合すれば障害等級はもっとも重い障害の第6級となりますが、この場合は、「第8級以上に該当する身体障害が2つ以上あるとき」に該当しますので、これらの障害のうち最も重い障害の等級、すなわち第6級が2級繰り上がり結局、第4級がこれら全体の障害の障害等級となります。


ところで、このような方法により、障害等級の繰上げが行われた場合において、繰り上げた結果の等級が第8級以下(障害一時金の支給対象となる障害等級)であるときは、必ずしもその等級に対応する額の障害一時金が支給されるとは限りません。

すなわち、この場合には繰り上げた結果の等級に対応する障害一時金の額と2つ以上の障害を別々に計算した場合の障害一時金の額の合計額とを比べ、繰上げの結果による障害一時金の額がそれぞれの一時金額の合計額を超えるときは、その合計額が限度となります。

この特別の場合としては、実際には第9級の障害(391日分)と第13級の障害(101日分)とが併合繰上げされる場合しかありませんが、この場合併合繰上げ後の等級に応ずる障害一金の額は第8級で本来なら503日分となるところ、それぞれの障害の等級に応ずる障害一時金の額の合計額(492日分)を超えることとなりますので、結局は492日分の額の障害一時金が支給されることになります。

社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井 宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
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