交通事故による通勤災害web
 
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交通事故による通勤災害
1 通勤途中に事故に遭った時
2 第三者行為災害届
3 治療が終わったら

4 交通事故の解決

1.通勤災害認定の考え方
1 通勤の遂行性
2 通勤起因性
3 複数就業者の移動問題
4 単身赴任者の移動問題

2.通勤遂行性の事例
1 就業に関して
2 住居
3 就業の場所
4 合理的な経路及び方法
5 逸脱、中断
6 業務の性質を有するもの

3.通勤起因性
1 他人の一方的な加害行為による場合
2 天災地変による場合
3 通勤による疾病の場合
4 通勤用具に起因して発生した場合
5 その他の事由による場合

4.通勤災害に係る保険給付
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金

5.特別支給金
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
4 傷病特別支給金
5 ボーナス特別支給金

手続料金表


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4.通勤災害に係る保険給付

介護給付


1・支給要件
 障害年金又は傷病年金の第1級の者又は第2級の者(精神神経障害及び胸腹部臓器障害の者に限ります。)であって常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている者に対して支給されることとなります。
 ただし、その者が病院、診療所等に収容されてい場合は支給されません。

2・介護給付の支給対象者の範囲と支給額


支給対象者の範囲

支給額

障害等級

1・左記の障害を有する者であって常時介護を要する状態にあり、かつ、常時介護を受けている者
介護の費用として支出した額が、10万8,300円を上限として支給されます。
ただし、親族等により介護を受けており、介護費用を支出していない場合及び介護費用として支出した額が5万8,750円を下回る場合は、一律定額として、5万8,750円が支給されます。
2・左記の障害を有する者であって常時介護を要する状態であって随時介護を要する状態にあり、かつ、随時介護を受けている者
介護の費用として支出した額が、5万8,750円を上限として支給されます。
ただし、親族等により介護を受けており、介護費用を支出していない場合及び介護費用として支出した額が2万9,380円を下回る場合は、一律定額として、2万9,380円が支給されます

第1級

神経・精神の著しい障害により常時介護
胸腹部臓器の著しい障害により常時介護

視力障害(両眼失明)
咀嚼・言語機能(用廃)
上肢障害(両上肢ひじ関節以上亡失、両上肢用廃)
下肢障害(両下肢ひざ関節以上亡失、両下肢用廃)

第2級

神経・精神の著しい障害により常時介護
胸腹部臓器の著しい障害により常時介護

(注)傷病補償年金受給者については、障害補償年金受給者に準ずることとする。

 

 傷病年金
1・支給要件
傷病年金は、通勤災害により傷病にかかった労働者が、当該傷病に係る療養の開始後1年6ヵ月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日以後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間支給されます。

  1. 当該負傷又は疾病が治ってないこと。
  2. 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

「傷病等級表」においては、次のように障害の程度を傷病等級第1級から第3級までの3段階に区分して定めています。傷病年金は、他の保険給付と異なり、労働者の請求によって支給決定が行なわれるものではなく、前期の支給事由を満たす場合に、労働基準監督署長が職権で支給決定を行います。


傷病等級

障害の状態

第 1 級

1・神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
2・胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
3・両眼が失明しているもの
4・そしゃく及び言語の機能を廃しているもの
5・両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6・両上肢の用を全廃しているもの
7・両下肢をひざ関節以上で失ったもの
8・両下肢の用を全廃しているもの
9・前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第 2 級

1・神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
2・胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
3・両眼の視力が0.02以下になっているもの
4・両上肢を腕関節以上で失ったもの
5・両下肢を足関節以上で失ったもの
6・前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第 3 級

1・神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することがで  きないもの
2・胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
3・一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの
4・そしゃく又は言語の機能を廃しているもの
5・両手の手指の全部を失ったもの
6・第1号及び第2号に定めるもののほけ常に労務に服することができないも
のその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

2・傷病年金の額
 傷病年金の額は、傷病等級に応じて次のようになります。
 なお、傷病年金を受ける者に休業給付は支給されませんが、療養給付は引き続いて治癒するまで支給されます。


傷病等級

      給  付  の  内  容

第 1 級

当該障害の状態にある期間1年につき給付基礎日額の313日分

第 2 級

  同                      277日分

第 3 級

  同                      245日分

 





社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井 宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
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