交通事故による通勤災害web
 
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交通事故による通勤災害
1 通勤途中に事故に遭った時
2 第三者行為災害届
3 治療が終わったら

4 交通事故の解決

1.通勤災害認定の考え方
1 通勤の遂行性
2 通勤起因性
3 複数就業者の移動問題
4 単身赴任者の移動問題

2.通勤遂行性の事例
1 就業に関して
2 住居
3 就業の場所
4 合理的な経路及び方法
5 逸脱、中断
6 業務の性質を有するもの

3.通勤起因性
1 他人の一方的な加害行為による場合
2 天災地変による場合
3 通勤による疾病の場合
4 通勤用具に起因して発生した場合
5 その他の事由による場合

4.通勤災害に係る保険給付
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金

5.特別支給金
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
4 傷病特別支給金
5 ボーナス特別支給金

手続料金表


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5.特別支給金

休業特別支給金


療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されることになっており、その額は、1日につき給付に日額の20%に相当する額とされています。


なお、この休業特別支給金の支給申請は、原則としては休業給付の請求と同時に行うことになっています。

 





社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井 宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
電話 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890
soudan@matsui-sr.com

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