交通事故による通勤災害web
 
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交通事故による通勤災害
1 通勤途中に事故に遭った時
2 第三者行為災害届
3 治療が終わったら

4 交通事故の解決

1.通勤災害認定の考え方
1 通勤の遂行性
2 通勤起因性
3 複数就業者の移動問題
4 単身赴任者の移動問題

2.通勤遂行性の事例
1 就業に関して
2 住居
3 就業の場所
4 合理的な経路及び方法
5 逸脱、中断
6 業務の性質を有するもの

3.通勤起因性
1 他人の一方的な加害行為による場合
2 天災地変による場合
3 通勤による疾病の場合
4 通勤用具に起因して発生した場合
5 その他の事由による場合

4.通勤災害に係る保険給付
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金

5.特別支給金
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
4 傷病特別支給金
5 ボーナス特別支給金

手続料金表


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5.特別支給金

ボーナス特別支給金

いわゆる「ボーナス特別支給金」には、障害特別年金、障害特別一時金、遺族特別年金、遺族特別一時金及び傷病特別年金の5種類があって、いわゆる賞与(ボーナス)などの特別給与の額を基にして算定された額(算定基礎年金額又は算定基礎日額)に基づいて支給されるものです。


1・算定基礎年金額及び算定基礎日額
算定基礎年金額は、原則として、被災日(通勤による負傷や死亡の原因である事由が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日)以前1年間(雇入後1年に満たない者については雇入後の期間)に、被災労働者が受けた特別給与の総額により算定されます。
この場合に、算定の基礎となる特別給与とは3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金のことをいい、給付基礎日額お算定の基礎から除外されているものです。したがって、同じく給付基礎日額の算定基礎から除外されている結婚手当など臨時に支払われた賃金は、この特別給与には含まれません。


ただし、この原則的な方法により算定された特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるような場合には、次に述べる方法により算定基礎年額を算定します。

  1. 雇入後の期間が1年未満の場合には、特別給与の総額が、就業規則やその事業場の同種の労働者の受けた特別給与額などからみて、その事業場に被災日までに特別給与の算定基礎期間の全期間使用されていたとしたら被災日以前1年間に受けたであろうと推計される特別給与の総額を下回るときはその推計される特別給与の総額を算定基礎年額とします。
  2. 特別給与の支給時期が臨時的な理由により例年と異なった場合には、支給時期が例年と異ならなければ被災日以前1年間に受けたであろうと推定される特別給与の総額を算定基礎年額とします。
  3. 特別給与の総額が、その算定基礎期間中に30日以上の業務災害又は通勤災害その他の業務外の事由により休業した期間や試用期間があるため、就業規則や同種の労働者の受けた特別給与額などからみて、これらの期間がなかったとしたときに、被災日以前1年間に受けたであろうと推計される特別給与の総額を下回るときは、その推計される特別給与の総額を算定基礎年額とします。

 なお、これら@からBまでの算定基礎年額の特例は、申請人の申立て及び十分な証明があった場合のみ行われることとされています。
以上により算定して得られた特別給与の総額が、年金基礎日額に365を乗じて得た額の20%相当額又は150万円のうちいずれか低い額を超える場合には、年金給付基礎日額に365を乗じて得た額の20%に相当する額又は150万円のうちいずれか低い方の額が算定基礎年額とされます(算定基礎年額の上限)。また、算定基礎日額は、算定基礎年額を365で除して得た額とされています。

 

 

  障害特別年金
障害特別年金は、障害年金の受給権者に対して支給され、その額は障害の程度に応じて次の表のとおりです。

 

 

 障害特別年金

 障害等級  第1級
〃    第2級
〃    第3級
〃    第4級
〃    第5級
〃    第6級
〃    第7級

算定基礎日額の  313日分
〃      277日分
〃      245日分
〃      213日分    
〃      184日分
〃      156日分
〃      131日分

 障害特別年金を受けている労働者が、その障害の程度を自然的な経過により変更し、他の障害等級に該当することとなった場合、加重障害の場合及び再発再治癒後の場合の取扱いについては障害年金の場合と同様に取り扱われます。


なお、障害年金の受給権者の死亡に関して支給される障害年金差額一時金又は障害年金一時金の受給権者に対し、ボーナス等の特別給与と算定基礎とする障害特別年金差額一時金が特別支給金として支給されます。この障害特別年金差額一時金の額は、障害等級に応じ、それぞれ次の表の額からすでに支給された障害特別年金の額を差し引いた額です。

障害等級

第1級
第2級
第3級
第4級
第5級
第6級
第7級

算定基礎日額の 1,340日分
〃     1,190日分
〃     1,050日分
〃      920日分    
〃      790日分
〃      670日分
〃      560日分

  

  障害特別一時金
障害特別一時金は、障害一時金の受給権者に対して支給され、その額は次の表のとおりです。

 

 

障害特別一時金

障害等級  第8級
〃    第9級
〃    第10級
〃    第11級
〃    第12級
〃    第13級
〃    第14級

算定基礎日額の  503日分
〃      391日分
〃      302日分
〃      223日分    
〃      156日分
〃      101日分
〃       56日分

 なお、障害等級の併合繰上げが行われた場合、加重障害の場合及び再発して治った場合の取扱いは、障害一時金の場合と同様に取り扱われます。

  遺族特別年金
遺族特別年金は、遺族年金の受給権者に対して支給され、その額は次の表のとおりです。
なお、遺族特別年金については前払一時金の制度が設けられていませんが、その他の取扱いについては遺族年金と同様です。


遺族年金の受給権者及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数

    遺族特別年金の額

 1  人

算定基礎日額の153日分
ただし、55歳以上の妻又は一定の障害の状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分

 2  人

算定基礎日額の 201日分

 3  人

  〃     223日分

 4  人  以上

  〃     245日分

 

  遺族特別一時金
遺族特別一時金は、遺族一時金の受給権者に対して支給され、その額は次のとおりです。

  1. 労働者の死亡の当時、遺族年金の受給資格者がいない場合は算定基礎日額の1,000日分
  2. 遺族年金の受給権者がすべて失権した場合に、すでに支給された遺族特別年金の合計額が算定基礎日額の1,000日分に満たない場合は算定基礎日額の1,000日分からすでに支給された遺族特別年金の合計額を差し引いた額

 

  傷病特別年金
傷病特別年金は、傷病年金の受給権者に対して支給され、その額は障害の程度に応じ次の表のとおりです。


傷病等級

    額

 第 1 級
第 2 級
第 3 級

算定基礎日額の 313日分
〃     277日分
〃     245日分






社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井 宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
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