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★交通事故による通勤災害
1 通勤途中に事故に遭った時
2 第三者行為災害届
3 治療が終わったら
4 交通事故の解決
1.通勤災害認定の考え方
1 通勤の遂行性
2 通勤起因性
3 複数就業者の移動問題
4 単身赴任者の移動問題
2.通勤遂行性の事例
1 就業に関して
2 住居
3 就業の場所
4 合理的な経路及び方法
5 逸脱、中断
6 業務の性質を有するもの
3.通勤起因性
1 他人の一方的な加害行為による場合
2 天災地変による場合
3 通勤による疾病の場合
4 通勤用具に起因して発生した場合
5 その他の事由による場合
4.通勤災害に係る保険給付
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金
5.特別支給金
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
4 傷病特別支給金
5 ボーナス特別支給金
★手続料金表
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交通事故による通勤災害
1.通勤途中に事故に遭った時
通勤途中に交通事故に遭った時は、まずは怪我の治療をして警察の届出などを済ませて下さい。当然のことながら、事故の届出は「人身扱い」とするようにして下さい。
むち打ち症などの場合、事故当初はこれぐらいなら大したことはない、ということで人身扱いにしない方がいますが、後でむち打ち症独特の症状が出てきますので必ず「人身扱い」にして下さい。
会社の担当者には、通勤災害であることを告げて下さい。病院での治療は、労災扱いにすることをお勧めいたします。休業補償については、相手の保険を使って100%獲得し、労災保険の休業特別支給金を請求して20%の上乗せを請求していくことになります。
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社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井 宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
電話 0533-83-6612
FAX 0533-89-5890
●soudan@matsui-sr.com

社会保険労務士 松井宝史
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