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交通事故による通勤災害
1 通勤途中に事故に遭った時
2 第三者行為災害届
3 治療が終わったら

4 交通事故の解決

1.通勤災害認定の考え方
1 通勤の遂行性
2 通勤起因性
3 複数就業者の移動問題
4 単身赴任者の移動問題

2.通勤遂行性の事例
1 就業に関して
2 住居
3 就業の場所
4 合理的な経路及び方法
5 逸脱、中断
6 業務の性質を有するもの

3.通勤起因性
1 他人の一方的な加害行為による場合
2 天災地変による場合
3 通勤による疾病の場合
4 通勤用具に起因して発生した場合
5 その他の事由による場合

4.通勤災害に係る保険給付
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金

5.特別支給金
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
4 傷病特別支給金
5 ボーナス特別支給金

手続料金表


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交通事故による通勤災害

2.第三者行為災害届

第三者行為災害に関する提出書類

第三者行為災害に関する労災保険の給付に係る請求に当たっては、以下の書類を提出していただくことになります。

1 被災者等の方に提出していただく書類について

(1)第三者行為災害届
  被災者等が第三者行為災害について労災保険の給付を受けようとする場合には、所轄の労働基準監督署に、「第三者行為災害届」を2部提出することが必要です。この届は支給調整を適正に行うために必要なものであり、労災保険の給付に係る請求書と同時又はこの後速やかに提出してください。  なお、正当な理由なく「第三者行為災害届」を提出しない場合には、労災保険の給付が一時差し止められることがありますので、注意してください。

(2)第三者行為災害届に添付する書類
  (1)の「第三者行為災害届」には、次に掲げる書類を添付してください。

「第三者行為災害届」提出時に添付する書類一覧表(表1)
添付
書類名
交通事故
による
災害
交通事故
以外に
よる災害
提出
部数
備考
「交通事故証明書」又は「交通事故発生届」
自動車安全運転センターの証明がもらえない場合は「交通事故発生届」
念書
 
示談書の謄本
示談が行われた場合(写しでも可)
自賠責保険等の損害賠償金等支払い証明書又は保険金支払通知書
仮渡金又は賠償金を受けている場合(写しでも可)
死体検案書又は死亡診断書
死亡の場合(写しでも可)
戸籍謄本
死亡の場合(写しでも可)


(念書)
労災保険の給付を受けられる方が、不用意な示談を行って労災保険の給付を受けられなくなったり、すでに受け取った労災保険の給付金額を回収されることなど、思わぬ損失を被る場合があります。このようなことのないように念書には注意事項を文面で記載してありますので、内容をよくお読みいただき、その意味を十分に理解していただいた上で提出していただくようにお願いいたします。

また、念書には、労災保険により給付された金額を限度として労災保険の給付を受けられる方がもっている損害賠償請求権を政府が取得し、第三者に対して求償を行う場合があることについても記載してあります。
なお、念書には、必ず労災保険の給付を受けられるご本人が署名してください。

(交通事故証明書)
交通事故証明書は、自動車安全運転センターにおいて交付証明を受けたものを提出してください。
なお、警察署へ届け出ていない等の理由により証明書の提出ができない場合には、「交通事故発生 届(様式第3号)」を提出してください。

また、交通事故以外の場合で公的機関の証明書等が得られるときは、その証明書等を提出してください。
なお、念書及び交通事故証明書(もしくは、交通事故発生届)以外の添付プロバイダ書類については、(表1)の備考欄に該当する場合のみ必要となります。

2 第三者に対して提出を求める書類について

労災保険の給付を行う原因となった災害を発生させた第三者に該当する方は、「第三者行為災害報告書」を提出してください。

※この「第三者行為災害報告書」は、第三者に関する事項、災害発生状況及び損害賠償金の支払い状況等を確認するために必要な書類ですので、速やかに提出してください。

第三者行為災害とは

損害賠償責任について

第三者行為災害に関する提出書類

民事損害賠償と労災保険との調整について


社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井 宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
電話 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890
soudan@matsui-sr.com

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