交通事故による通勤災害web
 
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交通事故による通勤災害
1 通勤途中に事故に遭った時
2 第三者行為災害届
3 治療が終わったら

4 交通事故の解決

1.通勤災害認定の考え方
1 通勤の遂行性
2 通勤起因性
3 複数就業者の移動問題
4 単身赴任者の移動問題

2.通勤遂行性の事例
1 就業に関して
2 住居
3 就業の場所
4 合理的な経路及び方法
5 逸脱、中断
6 業務の性質を有するもの

3.通勤起因性
1 他人の一方的な加害行為による場合
2 天災地変による場合
3 通勤による疾病の場合
4 通勤用具に起因して発生した場合
5 その他の事由による場合

4.通勤災害に係る保険給付
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金

5.特別支給金
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
4 傷病特別支給金
5 ボーナス特別支給金

手続料金表


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1 通勤災害の考え方

2.通勤起因性

通勤災害とは、通勤遂行性が認められる場合を前提として通勤起因性、すなわち、「災害が労災保険法に規定される通勤に通常伴う危険が具体化したもの」と認められなければなりません。

ここでいう「通勤に通常伴う危険」とは、通勤に伴う一般的危険(例えば、徒歩又は自転車での通行中の転倒、交通事故等)のみを意味しているものではなく、自宅等の住居と会社、工場等の就業の場所との間、つまり通勤経路に内在する危険をも意味しています。従って、通勤経路が異なる場合には、通勤経路に内在する危険についても異なる場合があります。

したがって、通勤起因性の判断は、災害の発生に不可欠な条件となった諸事情のもとにおいて通勤が災害の発生に相対的に有力な原因であるかどうかを客観的事後予測のもとに行うことが必要となります。

通勤起因性を判断するための基本的な考え方については、まず第一に、通勤がなければ当該災害を被らなかったであろうという条件関係の存在が必要です。したがって、通勤がなくとも当該災害を被ったであろうと推定され、当該災害が通勤を単なるきっかけとして偶然に生じたにすぎない場合には、当該災害には通勤起因性は認められないこととなります。

第二に、前述の条件関係を前提として、通勤が当該災害の発生について相対的に有力な原因であると認められなければなりません。

相対的に有力な原因かどうかは経験則に照らし、当該通勤には当該災害を発生させる危険性があったと認められるかどうかであり、いいかえれば、当該災害が当該通勤に内在する危険が現実化したものと認められるかどうかであるということになります。





社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井 宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
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