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★交通事故による通勤災害
1 通勤途中に事故に遭った時
2 第三者行為災害届
3 治療が終わったら
4 交通事故の解決
1.通勤災害認定の考え方
1 通勤の遂行性
2 通勤起因性
3 複数就業者の移動問題
4 単身赴任者の移動問題
2.通勤遂行性の事例
1 就業に関して
2 住居
3 就業の場所
4 合理的な経路及び方法
5 逸脱、中断
6 業務の性質を有するもの
3.通勤起因性
1 他人の一方的な加害行為による場合
2 天災地変による場合
3 通勤による疾病の場合
4 通勤用具に起因して発生した場合
5 その他の事由による場合
4.通勤災害に係る保険給付
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金
5.特別支給金
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
4 傷病特別支給金
5 ボーナス特別支給金
★手続料金表
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1 通勤災害の考え方
★3.複数就業者の事業場間の移動問題
複数就業者の場合、ある事業場の業務が終了した後、別の事業場の業務を行うために事業場間の移動を行わなければなりませんが、今後複数就業者の増加に伴い、このような移動が増加するものと考えられています。
今までは、通勤災害制度の対象となる通勤は住居と就業場所の往復に限られていたため、事業場間の移動は保護の対象とされていませんでした。
複数就業者の場合には、住居から第1の事業場までの移動がその事業場に労務を提供するために必要不可欠な行為であるのと同様に第1の事業場から第2の事業場への異動についても、第2の事業場ヘの労務を提供するために必要不可欠な行為であると考えられます。
このようなことから、複数就業者の事業場間の移動についても通勤災害制度の保護の対象とする必要性があると認められることになりました。
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社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井 宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
電話 0533-83-6612
FAX 0533-89-5890
●soudan@matsui-sr.com

社会保険労務士 松井宝史
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